皆さんへご連絡
2023年12月13日2023年年末2024年年始のご案内
2022年01月吉日中勢生コンクリート協同組合、2022年価格改定のお願い
2022年04月01日鈴鹿生コンクリート販売協同組合、2022年価格改定のお願い
2022年04月01日安全データシート(SDS)2022年改正



ご挨拶
当社は、国道23号線沿い鈴鹿市の南部に位置し、鈴鹿生コン販売協同組合、中勢生コン協同組合と両協組に加盟し地域の発展を心から願いあらゆる需要にお応えしてまいりました。 社会と融和をはかり信頼される製品の安定供給に努め地域に貢献する企業を目指します、今後も、より一層のご指導ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

会社方針
当社は、昭和37年大徳組の生コン部門としてスタートし、昭和47年社名を磯山レミコン株式会社に改め、当業界で社歴は古く国道23号線沿い鈴鹿市の南端に位置し、鈴鹿生コンクリート販売協同組合、中勢生コンクリート協同組合と両協組に加盟し品質と信用の磯山レミコン株式会社として地域の発展を心から願い、会社経営を行っています。
職場の活性
「強い会社のイメージ」品質第一を徹底、お客様の満足度・環境変化への現実対応が迅速にとれる力を持つ会社・夢、ビジョンが明確な会社 「面白い会社になる為の取り組み」仕事がやり易い、やり甲斐がある・ゆとり創造への取り組み 「明るい会社になる為の取り組み」コミュニケーション、信頼関係、相互関心 を念頭に置き会社経営を目指しています。





お知らせ履歴
2020.07.04
軽量コンクリートが材料の値上げで値上げいたしました
2020.03.31
トラックアジテータ性能試験をダウンロードできます
2018.06.12
平成30年7月1日対応の安全データシート(SDS)交付についての説明
2018.04.06
平成30年3月23日付 国土交通大臣高強度コンクリート認定取得
2018.03.19
アジテータ車から排出された生コンクリート等の取り扱い
2018.03.17
ゴールデンウイーク休日のご案内
2017.04.01
ホームページをリニューアルしました
2017.03.01
3t購入稼働 運賃5,800円から6,800円/m3
2015.01.28
磯山レミコン株式会社年間calendarを作成しました
2015.01.28
会社概要のSIDEMENUへ当社所在地
2014.10.01
鈴鹿生コンクリート販売協同組合の価格改正
2014.10.01
中勢生コンクリート協同組合の価格改正
2014.07.12
会社概要の車両台数、自社車両、常庸、レンタルを含めて合計12台となります。



重要なお知らせ

1. アジテータ車から排出(荷卸し)された生コンクリート等の取り扱い  

(1)次の①~③は、現場から生コン車へ持ち帰る事が出来なくなります。
① ポンプ打設時の先行モルタル
② ポンプ車(ホッパー、ブーム、配管等)に残ったコンクリート
③ ポンプ車洗浄後の水(コンクリート含む)
(2)生コン工場でポンプ車を洗浄することが出来なくなります。

下記4項目に関してクリックで詳細が閲覧できます お知らせ

1. 平成30年4月1日から適用されます。
2. 詳細はリニュースからご確認下さい。
3. アジテータ車から排出されたコンクリート等の処理に関する対策案  
4. 先行モルタルの代替え品 「 RUBURI 」

建設現場で不要となったコンクリート等の取り扱いについて(お願い)  



安全データシート(SDS)交付に先立ち(詳細)   

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第218号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (平成29年厚生労働省第89号。以下「改正省令」という。)が平成29年8月3日に公布され、平成30年7月1日から施行(シリカ及び結晶質シリカに 係る改正については公布日施行)することとなりました、その改正の趣旨、要点等については、下記のとおりです。
第1 改正の趣旨
1 改正政令の趣旨
本改正は、「平成28年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」(平成29年2月21日公表)を踏まえ、一定の有害性が明らかになった物 (別紙に示す結晶質シリカ以外の10物質。以下「追加対象物質」という。)を以下の(1)から(3)までの措置の対象となる物質(以下「対象 物質」という。)として追加するとともに、シリカのうち非晶質のものを対象物質から除外するため、必要な改正を行うものである。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。) 第57条第1項の規定による化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)
(2) 法第57条の2第1項の規定による化学物質等の名称等の通知(安全データシート(SDS)の交付)
(3) 法第57条の3第1項の規定による化学物質等の危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメントの実施等)
2 改正省令の趣旨
本改正は、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく分類を踏まえ、追加対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値 (当該物質の含有量がその値未満の場合、名称等の表示義務等の対象としない)を設定するとともに、シリカのうち非晶質のものを対象物質から除 外することに伴い、「シリカ」の裾切値を削除し、「結晶質シリカ」の裾切値を設定するものである。
第2 改正の要点
1 施行期日及び経過措置
(1) 追加対象物質に係る改正について
  施行期日は平成30年7月1日としたこと。ただし、改正政令の施行の際現に存在する追加対象物質については、名称等の表示義務に係る法第57条第1項の規定は、 平成30年12月31日まで適用しないこととしたこと。
(2) シリカ及び結晶質シリカに係る改正について
 施行期日は公布の日としたこと。ただし、改正政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるとしたこと。
2 改正政令関係
(1) 基本的事項
ア 改正の基本的な内容
   改正政令の内容は、以下のとおりであること。
(ア) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第9に追加対象物質を追加すること。
追加対象物質は、日本産業衛生学会又は米国産業衛生専門家会議(ACGIH)において許容濃度等が勧告された物質から選定を行ったものであること。
なお、今回、10物質が追加されるが、「ほう酸」は令別表第9第544号の「ほう酸ナトリウム」と統合され「ほう酸及びそのナトリウム塩」と規定されるため、 改正後の対象物質の数は672物質となること。
(イ) ACGIHにおいて非晶質シリカの許容濃度等が取り下げられていることから、シリカのうち非晶質のものを対象物質から除外するため、 令別表第9第312号の「シリカ」を削除し、第165号の2に「結晶質シリカ」を追加したこと。
イ 事業者が実施すべき事項についての基本的な考え方
追加対象物質及び結晶質シリカについて事業者が実施すべき事項に 係る基本的な考え方は、本通達によるほか、「労働安全衛生法及び作業環境測定法 の一部を改正する法律の施行について(平成12年3月24日付け基発第162号)」及び「労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令 等の施行について(化学物質等の表示及び危険性又は有害性等の調査に係る規定等関係)(平成27年8月3日付け基発0803第2号)」等によるべきものであること。
ウ 留意事項等
追加対象物質は、職業性疾患 (慢性) に関して安全に使用するための基準が示されている物質であり、令別表第9以外の物質には危険有害性が不明なも のがあるため、事業者に対して、対象物質以外であっても危険有害性が不明な物質への代替を推奨するものではないことに留意すること。
(2)細部事項
ア アスファルト
建設業者が舗装・防水工事後、施主に引き渡す際には、当該アスフアルト単体又はアスファルトを含有する製剤その他の物は「主として一般消費者の生活の ように供するためのもの」に該当するので、第1の1の (1)から(3) までの措置の対象にならないものとして取り扱って差し支えないこと。
イ ポルトランドセメント
アのアスファルト単体又はアスファルトを含有する製剤その他の物と同様、施工後の譲渡・提供の際には第1の1の(1)から(3) までの措置の対象にならな いものとして取り扱って差し支えないこと。
ウ 非晶質シリカの対象物質からの除外について
(ア) 結晶質シリカ単体又は結晶質シリカを含有する製剤その他の物について、結晶質と非晶質を峻別せず、引き続き「シリカ」として名称の表示・ 通知することとして差し支えないこと。ただし、有害性に関わる情報を的確に伝達するという観点から、「結晶質シリカ」と明示することが望ましいこと。
(イ) 非晶質シリカについては、対象物質から除外されることとなるが、既に「シリカ」として表示・通知さえているものについてラベル・SDSの内容の 修正は不要であり、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の14及び第24条の15により、危険又は健康障害を生ずるおそれのある物について 名称等の表示・通知の努力義務があることから、引き続き名称等の表示・通知を行うよう努めなければならないこと。
なお、非晶質シリカについては、結晶質シリカよりも相当有害性が低いとされているが、不活性の紛状物質の吸入自体には注意が必要であり、引き続き、 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)に定める措置等を講じること等により、 高濃度ばく露を避けることが求められること。


以上の内容から平成30年7月1日から生コンクリートを製造販売する工場から安全データシート(SDS)が交付されます、交付された内容をよく確認をし、使用する場合は適正な 作業、保護具をご使用下さい、内容を熟知し取扱いについて留意をお願いします。